おはようございます。
いよいよ来週に、消費税の増税が迫っていますね!
テレビを見ると毎日のように増税に関連するニュースが流れています。
(筆者にとっては)馴染みの薄いキャッシュレス決済や品目別の軽減税率など、
果たして時流に乗っていけるのか正直不安です……。
本日はそんな増税前に、意外と知られていない
栄養ドリンクについての情報をご紹介したいと思います。
毎日のお仕事や家事、育児などのもうひと踏ん張りに、
手を伸ばそうかと考えてしまう栄養ドリンク。
この栄養ドリンク、10月から消費税はどうなると思いますか?
実は8%になるものと、10%になるものに分かれるんだそうですよ!!
では、どのような基準で8%か10%に分かれるというのでしょうか。
ポイントは「医薬品等」であるかどうかというところです。
※医薬品等とは「医薬品、療機器等の品質、有効性及び安全確保に関する法律」で規定する「医薬品」「医薬部外品(指定医薬部外品)」「再生医療等製品」のこと
商品のラベル等に記載があるので、その違いによって税率が変わってきます。
「第2類医薬品」「第3類医薬品」「医薬部外品」といった記載がある場合→10%
それ以外(「清涼飲料水」や「エナジードリンク」など)→8%
といったように、私たちがひとくくりに「栄養ドリンク」と考えている商品も、
税率が違ってくるんですね。
筆者はサクっと飲める手軽な飲み物感覚だから、食品扱いの8%なのかな~とぼんやり思っていました…。
「ややこしいな」と思う反面、
商品を手に取る際はしっかりとラベルの裏面を見て、
自分にとって本当に必要な商品を見極める目を養う良い機会かもしれないな、とも思った次第です。
今回こちらの情報は、消費税・軽減税率情報Cafe様より引用させていただいております。
さて、ヤクルトからも「栄養ドリンク」シリーズとして、
タフマンブランドが展開されています。
こちらのタフマン類は「清涼飲料水」として分類されておりますので、
消費税率は8%のままでの販売となります。
引き続きもうひと踏ん張りしたいときにお召し上がりください
本日は栄養ドリンクの軽減税率についてご紹介しました。